みずがめ記

既婚だけど単身でドイツにワーホリに来て、就労ビザで延長滞在。帰国してもドイツが好き。

日本ワーキングホリデー協会でビザ申請に必要な書類を確認してもらった

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ビザ申請に必要な書類を一通り揃えた。これで大使館に、というのはちょっと不安なので、日本ワーキングホリデー協会に行って確認してもらうことに。

2018年12月15日(土) 16:00〜 予約。5分前くらいに到着して、時間になったら呼ばれたので、モニタがあるカウンターに着席。

まず、わたしが揃えた一通りの書類を確認してもらうことに。証明書系はOKとして、いくつか知らなかったこととか勘違いしてたとこがありました。

WHVビザ申請書

当てはまらない欄には「N/A」を記入する。わたしはスマホしか持ってないので、1. Telefonnummerの欄、子供はいないので、3. Angaben zu Kindern der Antragstellerin/des Antragstellersの欄、滞在先は未定なので、6. Vorgesehner Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Detschlandの欄、知り合いもいないので、10. Referenzen in der Bundesrepublik Deutschlandの欄。

ビザの有効期限

てっきり、ビザが発行された日(例えば申請日から2週間後とか)から1年間有効かと思ってた。だからビザが発行されてから一刻も早くドイツに行かないと、どんどん滞在期間が減ってくと。でも発行日読めないから、渡航日決めるの難しいなぁとか思ってたのだが、自分で決められるらしい。WHVビザ申請書にある12. Beabsichtige Dauer des Aufenthalts in der Budesrepublik Deutschlandに書いた期間!わたしは2019年2月18日に航空券を予約したので、2019年2月18日〜2020年2月17日と記載しています。この期間でビザを発行してくれるらしい。・・・なんだー!笑

と思ったけど、ドイツ大使館のサイトに「WHVビザの申請は遅くとも出発日の2週間前には行って下さい。ただし、出発日の3ヶ月以上前にビザの申請を受け付けることはできません。」と注意書きがあるので、3ヶ月以内ですね。わたしの場合は2018年12月27日に申請に行くので、2019年3月26日までの出発なら許容範囲ということ。急いで2月にしたけど、3月でもよかったのか。仕事とか、航空券とか考えても3月のがよかったな・・・と思うけど、もう予約したし気にしない。わたしは2月にドイツに行くのだ。

出生地/本籍地

Geburtort、というのがWHVビザ申請書にも長期ビザ申請書にもある。直訳すると「出生地」だけど、サンプルの日本語には「本籍地」と書いてあったりする。ん?どっちにしたらいいんだ?わたしの出生地と、パスポートの本籍地は違うのだが。というかだいたいの人は父親の実家だったり、夫の実家だったりするでしょう。ということで日本ワーキングホリデー協会の人(以下、カウンセラー)に聞いてみた。「出生地は出生地で書きましょう。書類として内容を一致させれば、本籍地でも問題ないです。」とのこと。出生地は出生地。確かに。ということで本籍地は無視して、出生地を書きました。

生活費支払い能力の証明(残高証明)

預金通帳が存在しない新生銀行なので、英文の残高証明を取り寄せたわけですが、カウンセラーによると預金通帳のコピーもあった方がいいとのこと。「新生銀行って預金通帳ないんですけど、Webの残高の画面キャプチャでもいいですかね?」「ああ、それでいいんじゃないですかね〜 過去6ヶ月くらいの履歴があれば間違いないです。」とのこと。ということで、大使館に行く日にPDF化してコピーして持ってく。ちょうどカードの引き落としが大使館に行く27日にされるので、当日の履歴も出せそう。

 

ということで、確認終わり!ひとりでもできたかもしれないけど、これはどっちだ?って思ってたこととか、勘違いしてたこととかあるので、やっぱり行ってよかった、って今回も思った。

ていうのが先週で、あとは大使館に行く日を待つだけ。家とか探さなきゃいけないけど何もしていない・・・ほんとにわたしドイツ行くのかなぁとぼーっとしてきた。もうひと頑張り!

 

わたしが書いた書類はそのうち公開しようと思います。誰かの役に立ちますように。