みずがめ記

既婚だけど単身でドイツにワーホリに来て、就労ビザで延長滞在。帰国してもドイツが好き。

就労ビザに切り替えることにした(情報調査編)

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ワーホリビザから就労ビザに切り替えようとしています。色々あったなぁ、と思い返すのと、これがワーホリから就労ビザに切り替える人の役に立てばと思います。

発端

パン屋で働き始めて、半年が経とうとしています。ワーホリビザには同じところでは6ヶ月しか働いてはいけない、という制限があるので、半年経ったら辞める、というのが働き始めたときに上司と合意していたことでした。が、「いつまで働けるんだっけ?」に始まり、「ところで帰りの飛行機はもう取ったのか?」「本当に6ヶ月経ったら辞めなきゃダメなのか?」といった類の質問を上司が週1くらいでしてくるようになり、わたしも「辞めるのか。。。半年って早いよね。。。他のことも経験したいけど、このまま働き続けたいなぁ」なんて思っていたある日の仕事終わりに上司が言いました:「決めた。6ヶ月以上働けるように電話する。」

おお、数々の質問は冗談じゃなくて本気で引き止めようとしてくれてたのか(ちゅーかどこに電話するんだろう)!それならわたしも本気でここに残りたい!ということで、6ヶ月を超えて働けるように就労ビザに切り替えよう!と2人で合意。動き始めました。

情報を整理しよう

まずはわたし。

  • 2019年2月18日から1年間有効なワーキングホリデービザでドイツはミュンヘンに滞在している
  • 2019年5月1日からミュンヘンにあるオーガニックベーカリーで販売員としてフルタイムで働いている
  • 2012年に日本で日本人男性と結婚し、彼は日本に住んでいる

そしてわたしの周りにいるドイツ在住の日本人はこんな方々。

  • ワーホリでドイツに来て、ドイツ人男性と結婚してそのまま滞在
  • 学生としてドイツに来て、ドイツの大学を卒業し、そのまま就職
  • 職業訓練でドイツに来て、ドイツで職業訓練を積み、そのまま就職

うぬ。日本人の知り合いはいるものの、みなさまドイツ人男性と結婚していたり、ドイツの大学の卒業資格や職業訓練の資格を持っているのでそのまま就職する(=就労ビザに切り替える)には強い。対して、わたしは留学経験はあるものの、ただの高校生だったので就職に使えるような資格系、証明系がトンと抜けているのでした。

しかも日本でも文系の学部を卒業し、就職先はIT企業で、さらにドイツに来てパン屋で販売員、というハタから見ると何も脈絡もない人生を歩んでいる・・・

自分で調べてみる

誰にも聞けない環境もあり、まずは自分で調べるのが大事ということでググりまくりました。就労ビザ、というものは正確には Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisといって、直訳すると「滞在および就労許可」です。この2つが揃ってドイツにいれるし、ドイツで働ける。

いろーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーんな情報があるものの、肝心なことが抜けている!ので、わたしなりに理解した流れでまとめてみる。

まずこれ。これが一番シンプルで、一番有効だった。

ミュンヘンまとめサイト

このページ、手続きも観光も色々ごったに載ってるから不思議。。。管轄は誰。。。

Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für Nicht-EU-Bürger München (münchen.de)

EU圏外からの人で、ドイツで働きたい場合、滞在許可が必要になります。"外国人の労働"フォーマットを記入し、提出してください。

Wer aus einem Nicht-EU- oder Nicht-EWR-Staat kommt und in Deutschland arbeiten möchte, braucht eine Aufenthaltserlaubnis. Hierzu muss das Formblatt „Ausländerbeschäftigung“ ausgefüllt und bei uns eingereicht werden.

これやん。これでいいやん。わたしやん。で、続きを読む。

ビザの手続き

ドイツに渡航する前に母国のドイツ連邦共和国大使館総領事館でビザを取得してください。ビザの取得にはおよそ8週間掛かります。同時に"外国人の就労"フォーマットを提出すれば取得の短縮が考えられます。

渡航

渡航後は住民登録を行ってください。滞在許可には、予約と本人の来訪が必要です。労働局から労働許可の返答があったのち、滞在許可を取得できます。

必要な書類

ビザの手続き

労働局から労働許可が下りたら、ビザを取得できます。

渡航後に必要な書類

特記事項

オーストラリア、ニュージーランドイスラエル、日本、カナダ、韓国、アメリカに国籍を持つ人は、ビザなしで渡航し、ドイツで"外国人の労働"フォーマットによる滞在許可の申請ができます。

・・・で、何をするって?わたしは日本国籍を持っているので、まずはビザなしでドイツに来れますと。ワーホリビザで来てます、はい。それはよくて。で、住民登録も済んでます、はい。で、次は?ということで、Formblatt AusländerbeschäftigungとAntrag auf Aufenthaltstitel をダウンロードして記入。

パスポートはあるし、パスポート用写真もあるし、住民登録証明書もあるし、労働契約書と、医療保険加入書はパン屋の上司に伝えれば調達できる。で?次は何だって?予約ってどこ?何?ここで迷って、色々ググる。そしてドイツ大使館のページを見てみる。

ドイツ連邦共和国大使館総領事館のページ

ドイツと日本とビザとわたしのことなら何か書いてあるよね、ということで。あるやん。

日本国籍を有する方の長期滞在許可に関するご案内(ドイツ連邦共和国大使館総領事館)

ドイツに入国後、短期滞在として認められている 90 日間の有効期限内に、滞在地を管轄する外国人局 (Ausländerbehörde)にて有効な滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)の取得手続を完了する必要があ ります。以下の手順に従って手続きを進めてください。

1つ目のまとめサイトとめっちゃ同じこと書いてある。で、1. 入国後の長期滞在許可の申請・取得の手順 > ii で

滞在地 を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)で、長期の滞在許可を申請します。なお、外国人局に よっては予約が必要な場合がありますのでご自身で事前にご確認ください。

と書いてある。予約する・・・んだよね。そうだよね。そして手順 iii を読んで迷った。

滞在に就労を伴う場合、労働局(Arbeitsagentur)の発行する労働許可(Arbeitsgenehmigung)が必要になります。
個人で手続きする場合、管轄する外国人局(Ausländerbehörde)の窓口を通して、労働許可の申請をしますが、通常、この手続きには6~8週間を要します。
現地の雇用主、支店、駐在事務所といった代理人による手続きの場合、労働局(Arbeitsagentur)が申請の窓口となります。代理人による申請手続が可能であれば、代行してもらうことで労働許可取得にかかる時間の短縮が考えられますが、代理手続の可否や要件についてはあらかじめ管轄の労働局に確認してください。

どこに誰がどうやって行くの?パン屋の上司が労働局に行くの?わたしが外国人局に行くの?どっち?

とりあえず電話

わからないので電話した。まずは Agentur für Arbeit へ。電話すると女性が出た。「滞在および労働許可が欲しいんですけど」と言ったら「この番号じゃないわ。ここに電話して。」と言われ、別の番号を言われる。伝えられた 0228 713 2000 に電話すると男性が出た。「滞在および労働許可が欲しいんですけど」と言ったら「どこに住んでます?ミュンヘン?ここに電話して。」と言われ、番号を伝えられる。伝えられた 089 233 96010 をググるミュンヘンの外国人局。案の定つながらない。ああ・・・

話は戻り。引き続き 2. 滞在許可の申請に必要な書類 > vi. 滞在目的を証明する書類 > b. ドイツで就職 を読んでみると、前述以外にも必要な書類があることに気付く。

  • 最終学歴の卒業証明書(英文のもので可)
  • 労働許可証(発給されて手元にあれば用意してください。)

さらに 3. 滞在費用の証明 > iv. ドイツの銀行に口座を作って証明書を提示する。を読む。

滞在予定の全期間につき月額 720 ユーロ以上を入金した閉鎖口座(Sperrkonto / blocked account)を開設したことの証明
書。(例:6 ヶ月の滞在であれば、720 ユーロx6 ヶ月=4,320 ユーロ、一年であれば 8,640 ユーロ以上の入金が必要)

※2019 年 9 月 1 日以降は月額 853 ユーロ。例:1 年の場合は 10,236 ユーロ

・・・滞在予定って今後6ヶ月のこと?5月に働き始めたからユーロはそんなにないのだけども。ワーホリビザを取得するときに残高証明提出してるから大丈夫?ここでまた迷う。

ところで最終学歴の卒業証明書

を取り寄せなければ・・・ということでこれは旦那に頼んで取得。PDFにスキャンして送ってもらった。郵送は恐いので避けたい。旦那に直接持ってきてもらうこともできるけど、長く待てない。とりあえずコピーでいいっしょ。オリジナル求められたら「あとから差し替えで」とか言ってみよう。そうするしかないし。と気楽に構える。

そして労働許可証は持ってない。というかこれをもらうために申請するのではないのか。

ドイツ労働局のページ

はい、で3つ目のサイト。ドイツ労働局の、雇用主用のページ。

Informationen zur Arbeitsmarktzulassung (Agentur für Arbeit)

外国人労働者を雇いたいですか?ここに情報が集まっています。

雇われたいです。というか雇われてます。この情報をパン屋の上司に連携しよう。と思って読む。

ヨーロッパ圏外の人が労働者になるには、以下が必要となります。

  • ビザ または
  • 労働許可

ビザまたは労働許可があれば労働することができます。

・・・何?どっちか一方でいいのか?混乱しながらも読み進める。

労働許可の取得を短縮するには

労働許可の取得を短縮することができます:Vorabzustimmungsverfahrenをご利用ください。ビザの取得の前に必要事項を確認できます。それには以下が必要となります。

最初の2つは用意する。3つ目は何だ・・・と思いつつも、必要ならば、とダウンロードして記入。

詳細はこちらをご覧ください、と書いてあるリンクがあったのでそれを読む。

外国人労働者のしおり

どんな人がビザが必要で、どんな人が必要じゃないのか、ということがズラズラ書いてあるもの。増えた情報は特になかったけど、ものすごく、ものすごくドイツ語の勉強になりました。お役所言葉のオンパレードで、タンデムパートナーにも「すごいの読んでるね」と言われました。

Merkblatt Beschäftigung ausländischer Arbeitsnehmerinnen und Arbeitsnehmer in Deutschland (Agentur für Arbeit)

上司に相談

個人で動いてもラチが明かない、と気付いたのと、代理人(雇用者)の申請を通せば短縮できそうだったので、上司の力を借りよう。ということで相談。

まずは自分が調べた情報を共有。必要書類のうち、上司の記入が必要なもの、上司に調達して欲しいものをお願い。

それから、ここに電話してちょっと聞いてみて><。と、労働局のページと電話番号を共有。電話してくれた結果、以下を伝えられたとのこと。

  • 日本とドイツは友好関係にあるので、職種に関わらずビザの取得がしやすい
  • 外国人局に行って、ビザ取得の手続きをする必要がある
  • ビザ取得、労働許可の取得には以下の書類が必要
    • 労働契約書
    • "外国人の就労"フォーマット
    • 住民登録証明書
    • 卒業証明書
    • 過去3ヶ月間の収入証明

あと、「ビザの発行に必要なやつも必要だってさ!ワーホリビザの取得で何か提出したんだろ?」と言われ、なんだそれは!!!と思ったけど、パスポートと写真、というだけでした。また飛行機のチケットとか残高証明とかシェンゲンビザ申請書とか必要なのかと思ってビビった。

そういえば、日本人ということで何か優遇されてるなら、「日本人」というワードを入れて情報を検索するべきでは?と思ってちょっと調べた。

ドイツのお仕事ページ

Einreise und Aufenthalt von Staatsangehörigen aus Drittstaaten (Anerkennung in Deutschland)

オーストラリア、イスラエル、日本、カナダ、ニュージーランド、韓国、アメリカに国籍を持つ人は、ビザなしでドイツに渡航し、長期滞在することができます。

仕事をするチャンスもあります。求人があり、労働局の許可が得られれば、どの仕事でも従事することができます。それには就労目的での滞在許可が必要です。渡航後、3ヶ月以内に居住区域にある外国人局で申請を行ってください。

・・・特に増えた情報はなかった。電話一本で申請できます、とかだったらいいのだけど。そんなことはなかった。

ということで、外国人局に申請しに行くことにしました。続きは別記事で。